大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1278 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は末尾に添えた別紙記載のとおりである。

論旨第一点は原判決が罪証に供していない被告人の原審公判廷における自供部分

やその他の証拠に基き原判決の事実誤認を攻撃するものであり論旨第二点は被告人

の犯情その他に基き原判決の量刑不当を非難するに帰着するがかかる所論はいずれ

も適法な上告理由とならない。

よつて本件上告は理由ないものと認め旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決

する。

右は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年一二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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